国際法の眼で見る大東亜戦争 (その2)

法学博士 佐藤 和男
四、日本は無条件降伏をしていない

―国際法の世界的権威であるハンス・ケルゼン博士も認めている―

 昭和二十年八月、日本政府はポツダム宣言を受諾して、大東亜戦争の終結に踏み切った。右宣言は、日本に有条件終戦を促した連合国側の政治宣言で、全文十三項から成るが、第五項で「吾等{連合国側}の条件は左の如し。吾等は右条件より離脱することなかるべし」と述べ、第六項から第十三項までに、軍国主義勢力の除去、戦争遂行能力の破砕、領土の限定、軍隊の武装解除、民主主義的傾向の復活強化、賠償等の諸条件を掲げたが、第十三項は「軍隊の無条件降伏」を要求していた。

 昭和二十年八月十日早朝の御前会議の後で連合国あてに発せられた公式通告文の中で、日本政府は、「(ポツダム)宣言に挙げられた条件を、右宣言は天皇の国家統治の大権を変更する要求を包含しおらざることの了解のもとに受諾す」と述べたが、連合国側はこれに直接的否定の回答をしなかった(実は、米国首脳部は天皇の身分の存続を前提としていた)。一部の関係者には右通告文を「条件を付け加えるもの」と解する者もいた。

 九月二日ミズーリ艦上で調印された"降伏文書"(連合国側の命名、法的には休戦協定というのが正しい)は、ポツダム宣言の内容を条約化したもので、連合国も日本も共に宣言の内容を遵守すべき義務を負うことになった。

 ここで注意を要するのは、日本が国家(その代表としての政府)として無条件降伏をおこなったのではないということである。日本はポツダム宣言に明記された条件を除き、占領下で連合国側の恣意的な命令に服する義務は毛頭無かったのである。

 一九四五年四月、ルーズベルトの急死後大統領に昇格したトルーマンは、日本政府に屈辱的な國(政府)としての無条件降伏の意思なきことを探知し、かつは硫黄島、沖縄―県民挙げての日本軍への協力が米国首脳部に強いショックを与えた―の激戦、神風特攻隊、回天特攻隊等を繰り出しての日本軍の死闘、その結果としての連合軍の予想外の損害にかんがみ、来るべき日本本土での決戦(九州南部でのオリンピック作戦は十一月一日の開始が五月に発令されていた)における被害の甚大を恐れて― 陸軍長官スチムソンがトルーマン大統領に提出した「対日計画案」では、日本本土上陸作戦を実行した場合、アメリカ軍は五百万の兵力を要し、死傷者は百万以上に達するものと予想されていた― 日本に「不名誉ならざる」終戦の機会を与えるべく、前駐日大使グルーして起草せしめたのが、ポツダム宣言の原案であった。

 右につき、米特使より説明を受けたスターリンは不満を示しつつも、「条件付き終戦でも、日本を非武装化した後では、実質的に無条件降伏にすることができよう」と述べた。

 マッカーサーは、占領開始後、米本国政府からの通達(一九四五年九月六日)に従って、狡猾なスリカエを策して、日本は國(政府)として無条件降伏したゆえに、自己の命令が至上絶対であるとして、日本の変造(アメリカ)を強引に推し進め、国会で日本は國として無条件降伏をしていないと説明した外務省条約局長・荻原徹氏の言葉に激怒して、同氏を左遷させた。

 日本政府の有条件終戦の一条件たる「日本軍の無条件降伏」を、「日本政府
無条件降伏」にスリカエルことは、許し難い背信行為であった。

 日本の政治家もマッカーサーにたぶらかされて、日本国無条件降伏説を信じ、占領政策への正当な抵抗を試みることが少なかった。だが、今世紀の代表的国際法学者といわれるハンス。ケルゼン博士(ウィーン大学、ハーバード大学、カリフォルニァ大学の教授歴任)は、日本が國を挙げて無条件降伏をしたとの俗説を嗤っている。私はバークレーの博士の御自宅に招かれて、直接にお話を伺ったことがある。しかし、マッカーサーが意図した無条件降伏説の流布は、当時の無力な日本国民を惑わし、戦後日本に大きな禍根を残した。

五 日本国民から言論の自由を奪った占領軍の検閲制度

 日本と連合軍とが共に厳守することを約束して休戦したポツダム宣言の第十項には、「言論の自由」の尊重が謳われている。しかるに、占領軍は悪名高き検閲を強行して、七年間の占領期間中、日本国民の言論を圧殺して、国民思潮の人為的政策的方向づけをおこなった。一切の表現。言論活動が束縛され、占領軍に好都合な論調のみが世間にはびこった。新聞も月刊誌・週刊誌等の定期刊行物も、単行本も、ラジオ放送も演劇も、すべて検閲の鋭い目にさらされた。

 占領軍が表現活動中に触れることを厳禁した三十項は以下の通りである。
(1)占領軍総司令部(連合軍最高司令官、マッカーサー)の批判、(2)東京裁判(極東国際軍事裁判)の批判、(3)占領軍総司令部が日本国憲法を起草したことへの批判、(4)検閲への言及、(5)米国の批判、(6)ソ連の批判、(7)英国の批判、(8)朝鮮人の批判、(9)支那の批判、(10)その他の連合国の批判、(11)連合国の全体的批判、(12)満洲での日本人処遇への批判、(13)連合国の戦前の政策の批判、(14)第三次世界大戦への論評、(15)ソ連と西側諸国との対立への論評、(16)戦争弁護の宣伝、(17)神国日本の宣伝、(18)軍国主義の宣伝、(19)民族主義(国家主義)の宣伝、(20)大東亜に関する宣伝、(21)その他の宣伝、(22)戦争犯罪人の正当化または弁護、(23)占領軍将兵の日本人女性との懇交、(24)闇市場の取引、(25)占領軍の批判、(26)飢餓状態の誇張、(27)暴力行為と不穏状態の誘導、(28)虚偽の陳述、(29)占領軍総司令部(または地方の軍政部)への不適当な言及、(30)時期尚早の発表。

 以上三十項目の禁止基準を一瞥して、今更ながら占領軍の徹底した言論弾圧に驚くのみである。新聞社は初期の事前検閲に困惑して懇願した挙句、事後検閲に変えてもらい、自主検閲体制を強化した。何の事はない、日本の新聞社はマッカーサー総司令部の検閲官の手先に成り下がったのである。こうして「真相はこうだ」式の日本ないし日本軍の"旧悪"暴露記事のみが紙面を賑わし、良心的な学術論文も、例えば東京裁判を批判すると、日の目をみることができなかった。占領下七年間の新聞を含む出版物を読む人は、必ず眉に唾をつける用意を忘れてはなるまい。
  
 占領軍の意向に忠実に副ったかたちの日教組(その執行部の主流派は社会党{左派・社会主義協会派}系、反主流は共産党系、共にマルクス主義者グループ)は、右の禁止項目に抵触しない教科書に階級闘争史観を混入しつつ純粋な子供たちを教えた。その結果、どのような青少年が育っていったかは、読者が目撃されてきた通りである。

 現在においても、日本のマスメディアは、前記三十項目の禁止基準に呪縛されている観がある。主要全国紙のうち、この呪縛をほぼ脱したと見られるのは産経新聞のみであり、読売新聞がそれに次ぎ、残る朝日・毎日などの各紙、さらには放送局ではNHKなども、依然として禁止基準に忠実に従っているように見える。

六、無法にも強制された憲法改変

 日本と連合国との間の「国際法的意味における戦争状態」は、両者間で締結されたサンフランシスコ平和条約が発効した昭和二十七年四月二十八日に至るまでは持続したのであり、昭和二十年九月二日の休戦協定(連合国側は"降伏文書"と名づけた)の調印は、戦闘段階から占領段階(休戦状態)への移行を画するもので、戦争状態を終了させるものではなかった。

 戦時国際法の中できわめて重要な地位をしめる一九〇七年のハーグ(ヘーグ)陸戦条約は、「占領軍は占領地の法律を改変してはならない」との大原則を掲げている。すなわち、「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」の付属規則第四十三条は、「國ノ権力ガ事実上占領者ノ手ニ移リタル上ハ、占領者ハ、絶対的ノ支障ナキ限、占領地ノ現行法律ヲ尊重シテ、成ルベク公共ノ秩序及生活ヲ回復確保スル為施シ得ベキ一切ノ手段ヲ尽スベシ」と規定して、占領軍に占領地の法律の尊重を義務づけている。
 ポツダム宣言の受諾に先だち日本政府の行った照会に対し、米国は「最終的な日本國政府の形態は、日本国民の自由に表明する意思により決定される」旨を回答した(バーンズ回答文)。

 しかるに、占領開始後いくばくもなくして(法的な戦争状態の継続中に)占領軍総司令官マッカーサーは、日本国側の自主的憲法改正作業の進捗を無視して、占領軍総司令部が起草した新憲法案の採択を日本政府に強制した。

 結局、日本政府は、占領開始後僅か一年二カ月の昭和二十一年十一月三日に、強制された"新憲法"を公布し、翌昭和二十二年五月三日に、それを正式に施行した。

 日本政府が終戦のための条件として受諾したポツダム宣言諸項のうち、第十項には「日本国政府は、日本国国民の間に於ける民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障害を除去すべし」との文言があり、これがいわゆる"民主化義務"を日本に課する法的根拠とされたのでのであるが、大日本帝国憲法(明治憲法)の下でも日本型民主主義(民本主義)は十分に可能と考えられいたのであり(例えば大正デモクラシーの存在)、ポツダム宣言に新憲法制定という条件が明示的に要求されていなかった事実の意味は、もっと真剣に重く考慮されるべきであった。

 米本国政府は、日本のポツダム宣言受諾受諾の以前から、日本"民主化"に必要な明治憲法の改正につき研究していて、その成果たる文書を参考のためにマッカーサーのもとに送っていたが、日本への新憲法の一方的押し付けは、必ずしも考えていなかったと見られる。マッカーサーの副官であったF・パワーズ少佐は、ある偶然の機会にマッカーサーが日本への新憲法強制を着想ことを記録している。

 マッカーサーの意を受けた総司令部の民政局長ホイットニーは、二十一人のスタッフに向かい「諸君が日本の憲法制定議会だ」とうそぶき、米国独立宣言、米国憲法、リンカーンのゲティズバーグ演説等から寄せ集めた文言のパッチワークを、新憲法草案として、卑劣にも天皇の身柄に対する脅迫のもとに、日本政府にその受諾を迫り、しかも日本政府自身がそれを起草したと国民の前に公表するよう強要したが、日本政府はこれに屈服した。

 憲法制定・改正権は、各国家が、その国内法規に従って独自に行使すべきものであり、戦勝国がその権力に奢って敗戦国に代わってそれを行使することは許されない。歴史・伝統・文化を異にする日本への占領軍による独善的かつ悪質的な憲法押し付けは、特に精神面において日本国民に多大な被害をもたらした。平和条約発効による被占領状態からの脱却の時点で、いわば「占領基本法」であった憲法の全面的改正に着手しなかった当時の日本政府の政治責任は、重大である。

 ちなみに、第二次大戦の初期に、軍事的敗北の結果、ドイツとの間で休戦協定(一九四〇年六月二十二日)を結んで、一八七五年憲法を基本とする第三共和制を中断して新憲法体制を作ったフランスは、戦後の一九四六年十月二十七日に第四共和制を成立させ、実質的に旧憲法体制への復元を果たしている。なお、一九五八年十月四日施行された第五共和国憲法第八十九条第四項は、例えば軍事占領下における憲法改正を許さず、次のように規定しtえいる。「(フランス)領土の保全(一体性)が侵害されている場合には、いかなる(憲法)改正手続きも、これに着手し、またはこれを継続することができない。」

七、天皇のお立場といわゆる戦争責任問題

 暫く前に、長崎市の市長某が、昭和天皇が大東亜戦争を始められたので、その戦争責任追及しなければならないとか、昭和天皇がもっと早く終戦されたならば、原爆投下を免れただろうとか語っていることが、報道された。

 いわゆる東京裁判史観が横行した戦後日本社会では、"戦争責任"―敗戦責任ではない― の追及が、マスコミや左翼陣営で格好なテーマとされたが法的にはこれほど虚妄な観念はないのである。

 既述のごとく、第二次世界大戦当時、各国は国際法上で「戦争権」(開戦権・交戦権)を認められており、このことは世界周知の事実であった。しかも、戦争が自衛か侵攻(英語ではaggression ,"侵略"は悪訳・誤訳である)かの判定は、各当事国の自主的な解釈権に委ねられていた。日本の遂行した大東亜戦争は本質的に自衛戦争であって― その論拠の説明は紙面の制約のため省略―、犯罪などでは毛頭なく、国際法上の国家の基本権の合法的な行使であった。

 昭和天皇を、東京裁判の被告とするため、いわゆるA級戦争犯罪人として起訴することは、占領軍といえどもなし得なかった。それは、占領軍の政治的配慮によるものという面もあるが、むしろ下記のごとき法的な正当な理由によるものと考えるほうが正しかろう。

 主として左翼筋の者が唱えてきた"天皇の戦争責任"なる言葉は、以下に見るように、実は法的には根拠なない無意味なものなのである。

 第二次大戦当時の日本の憲法(大日本帝国憲法)の第三条には「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」(侵すべからずと濁点を付して読む)と規定されているが、この神聖不可侵という言葉は公法学的に国王に関する「無答責原則」を表示するもので、「国家元首」(国際法上の定義としては、一国を対外的に{また国内的にも}、公式に、かつ全般的に代表する個人)たる天皇は「政治上の(さらには刑事上の)責任を法的に追及されることがない」旨を意味する慣用的表現である。

 現今でも憲法において国王の神聖不可侵謳っている国家が幾つもある。若干の実例を次に示しておく。オランダ憲法第五十五条「国王は不可侵とする。大臣が責任を負う」、デンマーク憲法第十三条「国王は、その行為についての責任を負わず、その一身を神聖とする。大臣は、政府の行為について責任を負う」、ベルギー憲法第六十三条「国王の一身は不可侵であり、その大臣が責任を負う」。
 帝国憲法(明治憲法)第五十五条は「国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス」(任ずと濁点を付して読む)と規定して、政治責任は閣僚ないし内閣が負うものとされていた。伊藤博文は「大日本帝国憲法義解」(明治二十二年)の中で、問題の第三条の規定について「君主ハ固ヨリ法律ヲ敬重セサルヘカラス而シテ法律ハ君主ヲ責問スルノ力ヲ有セス」と述べ、第三条と対応関係にある第五十五条に関しても詳しく注釈している。

 帝国憲法上、天皇は立憲君主であって、専断的な独裁者ではない。天皇は、政府(内閣)の決定した政策に対して拒否権を行使できる立場にはおられなかった。大東亜戦争の開戦(国際法上、合法)は、国内法的には東條英機内閣に政治的な責任があったことになる。終戦も、天皇がお一人で決定できる事柄ではなかったのである。

 さらに国際法の観点からいえば、慣習法上、国家元首に対しては外国(国際機関を含む)の裁判管轄権は及ばない。第一次世界大戦直後に、ドイツ皇帝ウィルヘルム二世の戦犯としての訴追に最も強力に反対したのは、米国代表であった。

 以上見たように、法律の次元で論ずるならば、天皇は、国内法的にも、また国際法的にも、裁判管轄権から免除されていて、いかなる政治責任をも追及されることのない立場におられた。占領軍といえども、このことは判っていたに違いない。しかるに、昭和天皇は昭和二十年九月二十七日、マッカーサーの面前で、戦争の全責任を一身に担う意思を表明された。かかる国家元首を奉戴した昭和の日本国民は、まことに幸福な人民であったと、いわざるを得ない。 

八、日本国民は東京裁判史観により拘束されない

 連合国軍が対日占領政策のいわばかなめとして実施した東京裁判は、戦争行為であり、軍事行動であって、正当な司法権の行使ではない。(米国の場合、戦争遂行権は大統領の行使すべき行政権の中に含まれる。)しかも、東京裁判は、戦後久しく国際社会の一般的承認を得られなかった「平和に対する罪」(侵攻戦争の遂行を構成要件とする)を事後法的に適用することを初めとして、「現行」国際法への違反が甚だしかった。加えて、右裁判の判決(判決理由の部分)中に展開された"日本悪玉史観"(一般に東京裁判史観といわれる)は、虚偽の捏造や不正確な事実認識― 南京虐殺事件は、その代表的な事例であろう― の上に成立しており、このことは戦後の厳密かつ公正な歴史研究の進展により今日では明白にされている。

 しかるに、日本政府は、現在においても東京裁判を尊重し、東京裁判史観に拘束されるという公式の態度を変えておらず、そのことが国内における東京裁判史観の横行を支える重要な要因となっていることは、遺憾である。

 こういう政府の態度は、大東亜戦争を法的意味において終了せしめたサンフランシスコ平和条約の第十一条を根拠としているが、これは第十一条の誤った解釈に依拠する重大な間違いといえる。

 第十一条の初めの部分に「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする」と規定されているが、本条の目的は、この規定がない場合に、独立を回復した日本政府が、国際法の慣例に従って、戦争裁判判決の失効を確認して、戦犯とされた人々をすべて釈放するであろうことを予想し、そうはせまいとするものであった。

 つまり、第十一条は、日本政府による刑の執行の停止を阻止することを意図したものに過ぎず、講和成立後に日本政府がいつまでも東京裁判(およびその判決)の正当性を認め続けるように義務づけるものではなく、このことは諸外国の国際法学者も当然のこととしている。

 国際法では、講和の成立(平和条約の発効)がもたらす法的効果として「国際法上の大赦」(amnesty)の発動が認められる。それは、「戦争中に一方の交戦国の側に立って違法行為を犯したすべての者に、他方の交戦国が責任の免除を認める効果」(C・G・フェンウィック)を意味している。

 また、「裁判を受諾する」とある第十一条の文言中の「裁判」の外国語は、judments(英語)、jugements(仏語)、sentencias(西語)であって、正確には「判決」と和訳されるべき言葉であることに注意しなければならない。

 国際上の慣例である「講和に伴う大赦」を否認してまで、みずからの正当・合法の立場を独善的に顕示しようとした連合国側の態度は、まことに陋劣であったといえよう。
    ― おわり ― 

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