生長の家社会事業団

解説


 大東亜戦争終結後、復刊第一号の『生長の家』誌(昭和二十年十一月号)において、谷口雅春先生は、十項目にわたる生長の家社会事業団設立の大構想を発表されました。それは、「日本復興への一大構想であるとともに、人類光明化運動の新たな方向を示されたところの戦後「生長の家」の発進宣言とも呼ばれるべき内容であった。」(『大和の国日本』二四八頁)といわれます。
  そして、昭和二十一年一月八日、財団法人生長の家社会事集団の設立が主務官庁から許可されると同時に、谷口雅春先生は、『生命の實相』及び『聖経甘露の法雨』その他の主要ご著作の著作権を、同財団の永続的基本資産として寄附行為されたのであります。

  同財団法人では、過去六十年余にわたり、児童養護施設「生長の家神の国寮」を運営して多くの児童を救護し育成するとともに、世界各国における聖典の翻訳出版や公益活動の助成を行ってきましたが、これらの社会事業の基盤となってきたのが、『生命の實相』等の著作権でした。
  なお、谷口雅春先生が『生命の實相』の著作権を同財団の基本資産として寄附されたことについては、主務官庁許可の寄附行為(財団法人の根本規範)に明記されているほか、谷口雅春先生による「証明書」、並びに著作権法に基づく公文書である「著作権登録原簿」への登録があり、また、昭和四十九年一月三十一日付で、財団法人生長の家社会事業団と株式会社日本教文社との問で締結された「著作権使用(出版)契約書」においても、『生命の實相』全巻(各種各版)が明記されています。

  昭和五十七年五月、『生命の實相』発刊五十周年を記念して、「初版革表紙 生命の貧相 復刻版」が発刊されました。この奥付には、著作権者として、財団法人生長の家社会事業団理事長の「検印」があり、印税(著作権使用料)も同財団に支払われていました。
  ところが、谷口雅春先生のご昇天後、いつの時点かは不明ですが、著作権者である財団法人生長の家社会事集団への何らの通知や説明が行われた形跡もなく、重版の途中で、この奥付の同財団理事長の検印が省略され、真実と異なる著作権者表示に改竄され、同財団には重版通知も行われず、印税も支払われなくなりました。

  そもそも、著作権者に無断で出版する行為は、著作権法に定める著作権侵害にあたり、刑事上は、その行為を命じた者や実行行為者は、十年以下の懲役等が課される重罪(第百十九条第一項)です。同法では、著作権を侵害している出版物と知って、頒布し若しくはその目的で所持しているだけで著作権侵害とみなされます(第百十三条第一項第二号)。
  また、法人の代表者又は従業者がこれらの侵害行為を行った場合、法人も両罰規定により処罰(三億円以下の罰金)されます(第百二十四条)。もちろん、民事上の賠償責任及び名誉回復等の措置を行う法的責任も生じます。

  日本教文社は、確認書なるもので同財団には著作権が帰属しなくなったと強弁していますが、これは言語道断の曲解です。『生命の實相』の著作権は、同財団法人の基本資産ですから、これを処分・放棄することは、法令及び寄附行為により、理事会の正式決議と主務官庁の許可が必要です。このような決議も官庁の許可も全くありません。
  神示には、『生命の實相』こそ、大神の神殿であることが厳粛に示されています。しかしながら、谷口雅春先生から永続的に財団の基本資産と定められた『生命の實相』の著作権を無視し、侵害する行為は、尊師の尊い御心を踏みにじるものであります。

  このたびの訴訟は、谷口雅春先生の「吾等は時局に鑑み、生長の家社会事集団を設立し日本未曾有の難局を乗切る」とのご宣言の願いに回帰し、生長の家大神のご神殿たる『生命の實相』を守護するたたかいであります。
  今こそ、同志諸賢の絶大なご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。
                                          (出版部)



 
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「生命の実相」を守る戦い

社会事業団護法の運動

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