平成23年3月4

勝訴!

生長の家社会事業団・光明思想社



東京地裁、生長の家社会事業団に『生命の実相』の著作権を認め、本部・日本教文社の主張をことごとく斥ける!
聖経は、引き続き光明思想社より刊行!
また、『生命の実相』は同社よりニューアル版を刊行することに!

『生命の実相』の著作権は社会事業団に全面帰属することが確認される

  平成21年より争われてきた『生命の実相』の著作権をめぐる裁判は、3月4日、東京地方裁判所627号法廷において、宗教法人「生長の家」・株式会社日本教文社の全面敗訴、財団法人生長の家社会事業団・株式会社光明思想社の勝訴が言い渡されました。
  この裁判は、初本革表紙『生命の実相』復刻版の印税を、発行元の日本教文社が著作権者の生長の家社会事業団に支払っていなかったことに端を発しています。
  『生命の実相』の著作権は、谷口雅春先生が昭和21年、生長の家社会事業団を設立された際、その基本資産として事業団に譲渡されており、谷口雅春先生は署名捺印されて東京都に「証明書」を提出されております。また、著作権が生長の家社会事業団に譲渡されている旨を明記した著作権登録申請が、昭和63年に谷口輝子先生、谷口清超先生、谷口恵美子先生連書で捺印されて文化庁に提出され正式に登録されています。このあまりにも明らかな事実にもかかわらず、強引に『生命の実相』の著作権を生長の家社会事業団から引き離そうと画策し、今日の事態を招くに至りました。
  しかし、この度の裁判によって、財団法人生長の家社会事業団は、谷口雅春先生の『生命の実相』をお護りすることができ、また、谷口雅春先生の御教えを伝えるために設立された株式会社光明思想社から今後とも聖経及び『古事記と日本国の世界的使命』等の聖典が引き続き発行され、また『生命の実相』は新版として刊行されます。
  今こそすべての信徒がこの重大性を深く認識し、1日も早く谷口雅春先生の本来の教えに立ち戻られることを願わずにはいられません。(平成23年3月4日)



”神殿”を失った生長の家現教団!

    −―今回の裁判が示す宗教的意味

 今回の判決が示した″宗教的意味″を考える時、「聾字即實相の神示」を抜きにし ては語れません。その冒頭には、次のように記されています。

  吾が第一の神殿は既に成れり。名付けて『生命の實相』と云ふ。完成の年になりて 吾が第一の神殿が完成するのも生命の顕現には周期的波動があるからである。…吾れ に神殿は不要であると嘗て示したことがあらう。吾れは道であるから、吾が道を語 るところに吾が神殿は築かれる。吾が道を載せた『生命の實相』こそ吾が神殿である。 『生命の實相』は吾が本體であり、無形の『生命の實相』を形にあらはしたのが『生 命の實相』の本である。『言葉』を載せた書物を『本』と云ふのも、『言葉』こそ事物 の本であり本質であり、本體であり、本物であるからである。
                        (『到彼岸の神示』 一二三頁)

  ここには、はっきりと『生命の實相』こそが神殿であると示されています。その神 殿である『生命の實相』の著作権が今回の判決によって「生長の家社会事業団」に帰 属することが法的に明らかとなりました。今後、『生命の實相』は、(株)光明思想社 から発刊されることとなります。
  つまり、生長の家現教団は『神殿』を失ったのであります。何故、このような結果 となったのでしょうか。判決の結果を「原因結果の法則」に照らしてみれば、その理 由がよりはっきりと分かるのではないでしょうか。
  周知のように、生長の家現教団は『生命の實相』を陰に陽に軽んじてきました。「『生 命の實相』勉強会」は禁じられるは、『生命の實相』をテキストとすれば、その講師 は「原理主義者」のレッテルを貼られるは、その上、ある教区では教化部長から「そ んな古い教えを説くな」と命ぜられるは…、「聾字即實相の神示」に背反するような ことが次から次と大手を振ってまかり通ってきたのであります。
  「神示」を疎かにする罪、軽からず!
  これが今回の判決の宗教的な意味でありましょう。
  当然、こうなれば、生長の家現教団は、『小閑雑感』をして″今の神殿″たらしむ べく、大々的にその旨を喧伝していくやもしれません。
  谷口雅春先生は、ご生前、こう言われました。
  「皆さん、一人ひとりが谷口雅春である」。
  心ある信徒の皆さん、これからは、一人ひとりが本物の″信仰力″が問われてまい ります。
  あなたは、『生命の實相』を選びますか、それとも『小閑雑感』を選びますか?
  その問いに、自ら答えを出す時代となったのです。
  皆様の賢明なる判断を心から期待する次第です。




生長の家社会事業団の護法の運動

護法の運動

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