『生命の実相』の著作権は社会事業団に全面帰属することが確認される
平成21年より争われてきた『生命の実相』の著作権をめぐる裁判は、3月4日、東京地方裁判所627号法廷において、宗教法人「生長の家」・株式会社日本教文社の全面敗訴、財団法人生長の家社会事業団・株式会社光明思想社の勝訴が言い渡されました。
この裁判は、初本革表紙『生命の実相』復刻版の印税を、発行元の日本教文社が著作権者の生長の家社会事業団に支払っていなかったことに端を発しています。
『生命の実相』の著作権は、谷口雅春先生が昭和21年、生長の家社会事業団を設立された際、その基本資産として事業団に譲渡されており、谷口雅春先生は署名捺印されて東京都に「証明書」を提出されております。また、著作権が生長の家社会事業団に譲渡されている旨を明記した著作権登録申請が、昭和63年に谷口輝子先生、谷口清超先生、谷口恵美子先生連書で捺印されて文化庁に提出され正式に登録されています。このあまりにも明らかな事実にもかかわらず、強引に『生命の実相』の著作権を生長の家社会事業団から引き離そうと画策し、今日の事態を招くに至りました。
しかし、この度の裁判によって、財団法人生長の家社会事業団は、谷口雅春先生の『生命の実相』をお護りすることができ、また、谷口雅春先生の御教えを伝えるために設立された株式会社光明思想社から今後とも聖経及び『古事記と日本国の世界的使命』等の聖典が引き続き発行され、また『生命の実相』は新版として刊行されます。
今こそすべての信徒がこの重大性を深く認識し、1日も早く谷口雅春先生の本来の教えに立ち戻られることを願わずにはいられません。(平成23年3月4日)
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