平成16年5月号

宮澤先生全面勝訴
─ 東京地裁─


宮澤潔先生の原宿教団本部を被告としての裁判で、東京地裁は原告の全面勝訴の判決を下しました。
「 谷口雅春先生を学ぶ会」としての謹告を掲載します。


謹告

宮澤潔氏全面勝訴!

  去る三月八日、生長の家オーストラリア法人代表・宮澤潔氏を原告とし、宗教法人生長の家を被告とする退職金の支払いに関する民事訴訟において、東京地裁は原告・宮澤潔氏の主張を認め、原告の全面勝訴の判決を下しました。即ち、宮渾潔氏に対する「懲戒解職」は無効であることが認められ、退職金はその全額を宮澤潔氏に対して支払い、訴訟費用は被告・宗教法人生長の家が負担するよう命ぜられたのです。心から「おめでとうございます」と申し上げたい。
  宮澤潔氏は、平成十四年七月三十一日、「辞表」を本部に送り、宗教法人「生長の家」を退職されました。本部は直ちに宮澤潔氏の退職を全国の教化部長や海外諸国にも通達しました。ところが、同年十月、就業規則を無視し、労働基準監督署の認定も受けず、その後、宮澤潔氏を一方的に「懲戒解職処分」とし、正当な退職金も支払わず、汚名を着せて追放するという暴挙に出ました。この暴挙に対し、宮澤潔氏はこの裁判を「護法の戦い」として位置づけ、たった一人で宗教法人「生長の家」(実質は副総裁・谷口雅宣氏)を相手取り訴訟を起こされました。そして約一年半の裁判の末、上記判決となりました。
  宮澤潔氏は、生長の家創始者谷口雅春先生の御教えを純粋に信仰し、これを正しき姿で全世界に弘め、かつ後世に正しく伝え残さんがため独立宣言に及んだものであり、オーストラリア現地法人の独立も適正な手続に従ってなされており、被告・宗教法人生長の家が主張するように、オーストラリア現地法人が宗教法人生長の家との包括・被包括関係を解消したことを宮澤潔氏の懲戒事由とすることは、明らかに宗教法人法七十八条の趣旨に違反し、無効であることをこの裁判で主張しております。
  宮澤潔氏にとっては「護法の戦い」こそが、この一連の裁判の趣旨でありますから、判決は氏の勝利の第一歩と言えます。
  しかし、教団は臆面もなく控訴したとのことであります。また、オーストラリアでは、生長の家オーストラリア法人独立問題で別の裁判も進行中です。絶対負けないで頂きたい。「谷口雅春先生を学ぶ会」としては、今後とも、「生長の家光明化」のため、共に更なる前進を続けたいと思います。
 




教団本部との裁判

護法の運動

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